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「夫婦同姓・再婚禁止期間」 最高裁判決についての談話

「夫婦同姓・再婚禁止期間」 最高裁判決についての談話


平成27年12月16日
維新の党代表 松野頼久


 夫婦別姓を認めず同姓を定めた民法の規定と、女性にだけ離婚後6カ月間の再婚禁止を定めた規定の合憲性が争われた2件の訴訟で、本日、最高裁判所の判決が下された。その結果、前者については、「夫婦同氏制が直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であると認めることはできず」、憲法に違反するものではないとし、後者については、「100日を超えて再婚禁止期間を定める部分は、憲法14条及び憲法24条2項に違反する」と判断した。


 夫婦同姓は明治31年に定められたが、当時は同姓を定めていた国でも見直しが進み、法的に強制するのは国際的にはわが国のみとなった。そのため、国連の女性差別撤廃委員会は法改正を繰り返し勧告してきた。女性の社会進出等に伴い、改姓による社会的な不便・不利益が生じているとの指摘もあり、平成8年の段階で、法制審議会は、夫婦が別々の姓を名乗る権利を認めた民法改正案を答申している。
 今回の判決では合憲とされたが、法制審の答申など、これまでの議論を踏まえれば、政策的な観点から検討しなければならない問題といえる。判決も、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄である」としている。今後は、国会において、現状の問題点の解消策などを、国内世論や各国の動向などを踏まえて、国民にとって最も望ましい形となるよう正面から議論したい。


 また、再婚禁止期間については、国連の女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓の定めと同様に、法改正を繰り返し勧告してきた。明治31年の制定当初は、子どもの父親をめぐる争いを防ぐという目的に一定の合理性があった。しかし、現在はDNA鑑定で特定できる上、嫡出推定の規定とあいまって無戸籍の子どもを生み出す原因となるなど弊害が問題化しており、今回の違憲判決は、こうした弊害を正面から受け止めたものと言える。
 判決を真摯に受け止め、国会において、嫡出推定のあり方も含め、再婚禁止期間の規定を見直すべく、党内手続を進めていく。