党について

維新の党 規約

平成二十六年九月二十一日制定
平成二十七年二月二十二日改正
平成二十七年十二月六日改正

第1章 総則

(名称)

第1条

本党は、維新の党と称する。

(党本部)

第2条

本党の主たる事務所は東京都に置く。

(目的)

第3条

本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

(党員)

第4条

本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。

  1. 党員は、原則として所定の党費を納めなければならない。
  2. 党員の種別は、特別党員[国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下、同じ)、首長及びそれらの公認候補予定者である党員をいう]または一般党員(特別党員以外の党員をいう。)とし、その入党手続き等については、組織規則で別に定める。
  3. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、執行役員会の承認を得ることを必要とする。

(離党)

第5条

党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。

  1. 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、執行役員会の承認を得ることを必要とする。

第3章 議決機関

(党大会)

第6条

本党の最高議決機関を党大会とする。

  1. 党大会は、年間活動計画、予算、決算、規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。
  2. 党大会は、執行役員会の承認に基づき、代表が招集する。
  3. 党大会は、委任状を含む構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は委任状を含む行使された議決権の過半数をもって決する。
  4. 特別党員は、党大会における議決権を有する。
  5. 党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、執行役員会の承認に基づく党大会規則に定めるところによるものとする。

第4章 執行機関

(執行役員会)

第7条

本党に、次の各号に定める役割を担うため、執行役員会を設置する。

  1. 党務の執行に関する方針を定め、本規約に定める事項及びその他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める。
  2. 国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。
  3. 党運営に関する以下の規則について審議、決定する。
    • 党大会規則
    • 組織規則
    • 候補者選定規則
    • 代表選挙規則
    • 幹事会規則
    • 政務調査会規則
    • 総務会規則
    • 党規規則
    • その他、執行役員会にて必要と認めた規則
  4. その他党運営全般に関して総合調整を行う。
  1. 執行役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。
  2. 執行役員会は、代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、総務会長、及び代表が指名する若干名で構成する。
  3. 執行役員会は、代表が主宰し、その要請に基づき、幹事長が運営する。
  4. 執行役員会は、毎月1回以上行うものとする。
  5. 執行役員会は、代表を含む構成員の2分の1以上の出席により成立する。
  6. 執行役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。

(代表)

第8条

本党に、代表を置く。

  1. 代表は、党を代表する最高責任者とする。
  2. 代表の任期は、就任から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。なお、新たな代表の選出をもって前任代表の任期は終了するものとし、やむを得ない事情により任期内に新たな代表が選出されない場合には、執行役員会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
  3. 代表の任期満了に伴う代表の選出は、党員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。
  4. 代表選挙の被選挙権を有する者は、党所属の国会議員並びに地域政党所属の首長及び地方議員とする。
  5. 党員は、代表選挙の選挙権を有するものとする。
  6. 任期途中に代表が欠けた場合、臨時党大会によって代表を決定する。また、執行役員会において臨時緊急であると認める時、党大会以外での代表選出をすることができる。
    いずれの場合も任期は前任代表の残余の期間とする。
  7. 前各項に規定する代表選出については、詳細を別途、代表選挙規則において定める。
  8. 本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。

(代表代行及び副代表)

第9条

本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。

  1. 代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。
  2. 代表代行及び副代表は、代表が選任する。
  3. 代表は、少なくとも1名の副代表を、地域政党所属の首長及び地方議員の中から選任するものとする。

(幹事長)

第10条

本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。

  1. 幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。
  2. 幹事長は、代表が選任する。
  3. 幹事長は、執行役員会の承認に基づき、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事、その他必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。
  4. 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。
  5. 幹事の総数及び幹事会の運営については、執行役員会の承認に基づく幹事会規則に定めるところによるものとする。

(政務調査会長)

第11条

本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。

  1. 政務調査会長は、党の政策活動を統括する。
  2. 政務調査会長は、代表が選任する。
  3. 政務調査会長は、執行役員会の承認に基づき、政務調査会の構成員である政務調査会長代理、政務調査会役員その他必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。
  4. 政務調査会役員の総数及び政務調査会の組織及び運営については、執行役員会の承認に基づく政務調査会規則に定めるところによるものとする。

(総務会長)

第12条

本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。

  1. 総務会長は、執行役員会で定める党の総務を統括する。
  2. 総務会長は、代表が選任する。
  3. 総務会長は、執行役員会の承認に基づき、総務会の構成員である総務会長代理、総務会役員、その他必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。
  4. 総務会役員の総数及び総務会の組織及び運営については、執行役員会の承認に基づく総務会規則に定めるところによるものとする。

(候補者選定手続き及び決定機関)

第13条

衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議員選挙の候補者の公認、推薦等は、執行役員会の承認に基づき、代表が決定する。

  1. 衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、執行役員会の承認に基づき、代表が決定する。
  2. 代表は、執行役員会の承認に基づき、第一項の公認、推薦権の一部を都道府県総支部に委任することができる。
  3. 執行役員会は、公職の候補者の公認、推薦について、必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。
  4. 前各項の手続きの詳細については、別に候補者選定規則で定める。

(本部の設置)

第14条

幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。

  1. 設置する本部の長は、幹事長が選任する。
  2. 本部の長は、幹事長の承認の下に副本部長、本部員等を選任することができる。

第5章 特別機関

(諮問機関)

第15条

本党に、諮問機関を置くことができる。

  1. 諮問機関は、代表または執行役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。

(最高顧問及び顧問)

第16条

代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。

(党紀委員会)

第17条

本党に、執行役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。

  1. 代表は、執行役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。
  2. 党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、執行役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。

(会計監査)

第18条

本党に監査委員会を置く。監査委員会は党の経理を監査する。

  1. 会計監査人は、代表が選任し、執行役員会の承認を得る。

第6章 国会活動

(国会活動)

第19条

党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な組織及び役員を置き、会議を開催することができる。

  1. 国会活動の詳細については、別に国会活動規則で定める。

第7章 地域組織

(国会議員選挙区支部)

第20条

衆議院議員及び公認候補予定者並びに参議院議員及び公認候補予定者の活動を支える党員組織として、国会議員選挙区支部を設けることができる。

  1. 国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。
  2. 国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。
  3. 国会議員選挙区支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

(都道府県総支部等)

第21条

都道府県に、都道府県総支部を置く。総支部の代表は特別党員が務める。

  1. 全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。一般党員は全て、いずれかの都道府県総支部にのみ所属するものとする。
  2. 都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、本党の支部とする。
  3. 市区町村支部の支部長は、党籍を有する首長、都道府県議会議員または市区町村議会議員が務める。
  4. 都道府県総支部及び市区町村支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  5. 都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。
  6. 地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。

(地域政党)

第22条

代表は、執行役員会の承認に基づき、重要な都道府県総支部を、地域政党として指定する。

(支部の設置及び廃止等)

第23条

国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、または支部長の選任には、幹事長が認め、執行役員会の承認を要する。

  1. 都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。
  2. 幹事長は、執行役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置及び廃止、並びに支部長等の選任権の一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。
  3. 幹事長は、とくに必要と判断する場合は、執行役員会の承認に基づき、都道府県総支部または支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。
  4. 都道府県総支部または支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。

第8章 倫理

(倫理の遵守)

第24条

党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。

  1. 執行役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果に基づいて、党紀規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。
  2. 執行役員会は、前項の決定を行うにあたって、必要と判断する場合、党紀委員会の意見を求めることができる。

(党紀規則)

第25条

党員の党紀の遵守、党紀委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、執行役員会の承認に基づき、党紀規則に定める。

(企業団体献金の禁止)

第26条

本党は、企業または団体からの寄附を受け取ってはならない。

  1. 本党の全ての支部は、企業または団体からの寄附を、本党組織からの寄附を除き受け取ってはならない。

第9章 会計及び予算等

(党財政)

第27条

本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。

(会計年度及び予算、会計監査)

第28条

本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

  1. 幹事長は、執行役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。
  2. 総務会長は、執行役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の承認を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。

附則

(規則等)

第1条

本党は、本規約で委任を受けた事項または本規約を実施するために必要な事項について、執行役員会の承認に基づき、規則等を定めることができるものとする。

(改正規約の発効)

第2条

本規約は、決定と同時に発効する。

(規約の改廃)

第3条

本規約の改廃は、党大会において決定する。

(補則)

第4条

本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する。

(経過措置)

第5条

 

都道府県総支部が存在しない地域にあって、都道府県総支部に対して行う手続きは、維新の党本部に対して行うものとする。

  1. 本党及び本党の全ての支部は、当分の間、第26条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取ることができる。

(企業団体献金禁止に関する経過措置)

第6条

本党及び本党の全ての支部は、平成28年1月1日以降、本則第26条の規定に従い、企業または団体からの寄附を受け取ることを禁止する。

  1. 附則第5条第2項は、平成27年12月31日をもって失効する。