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党規約の改正、及び新代表の任期について

平成27年12月6日に行なわれた臨時党大会において、党規約の改正が承認されました。


党規約(全文)はこちらでご覧いただけます。
https://ishinnotoh.jp/about/agreement/


【改正点】
○第2条は、「本党の主たる事務所は東京都に置く。」とします。
○第4条2項は、党費返還の事実を踏まえ、「党員は、原則として所定の党費を納めなければならない。」とします。
○第6条4項は、党大会において委任状による議決権行使を可能にします。
○第7条3項は、執行役員会をスリム化するため、「執行役員会は、代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、総務会長、及び代表が指名する若干名で構成する。」とします。
○第8条は、代表の任期に関することと、任期途中で代表が欠けた場合について、代表選挙規則に定められた規定を格上げし、規約に盛り込みます。
第8条3項において、「代表の任期は、就任から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。なお、新たな代表の選出をもって前任代表の任期は終了するものとし、やむを得ない事情により任期内に新たな代表が選出されない場合には、執行役員会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。
また、同条7項において、「任期途中に代表が欠けた場合、臨時党大会によって代表を決定する。また、執行役員会において臨時緊急であると認める時、党大会以外での代表選出をすることができる。いずれの場合も任期は前任代表の残余の期間とする。」とします。
○第12条2項は、総務会長は新たな党務を担うこととします。
○第24条3項は、党紀に関する規約と党紀規則を整合させます。
○附則第5条1項は、「都道府県総支部が存在しない地域にあって、都道府県総支部に対して行う手続きは、維新の党本部に対して行うものとする。」とします。
○現行の附則に定められている企業団体献金の禁止に関する経過措置は、平成27年12月31日をもって失効し、平成28年1月1日以降、本則第26条の規定に従い、企業または団体からの寄附の受け取り禁止を貫きます。


【新代表の任期について】
また、平成27年12月8日の執行役員会において新代表の任期について以下のように確認されました。


維新の党規約および代表選挙規則に基づき、平成27年12月6日に行われた代表選挙(党員選挙)において選出された松野頼久・新代表の任期は、維新の党規約第8条3項「代表の任期は、就任から3年後の9月末日まで」に従い、平成27年12月6日より、平成30年9月30日までとします。


なお、維新の党の結党時(平成26年9月21日)に、1年間に限り共同代表(橋下代表・江田代表)を置くこととしましたが、その間、両代表の辞任を受け、平成27年5月19日、両院議員総会において、「代表選出臨時規程」に基づき松野頼久氏を代表に選出。その際の規程で「(新代表の)残任期間は平成27年9月末日とする」とされましたが、その後、諸般の事情により、代表選挙の実施が大幅に遅れ、それに伴い松野代表の任期も平成27年11月1日まで延長され、さらに、平成27年10月29日の執行役員会において、松野代表の任期は、代表選挙により新たな代表が選出される日まで、と延長されてきたという経緯です。